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毎年1月1日に、湯川村内に土地・家屋・償却資産を所有している個人または法人に
対して、その固定資産の価格(評価額)をもとに課税される税金です。
基本的には評価額(固定資産の価格)=課税標準額となります。
住宅用地の特例措置や税負担の調整措置等があり、評価額が課税標準額とはならない場合もあります。
税額=課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額が以下の免税点に満たない場合は固定資産税は課税されません。
課税標準額の合計が30万円未満のとき
家屋課税標準額の合計が20万円未満のとき
課税標準額の合計が150万円未満のとき
土地・家屋については、3年ごとに評価替を行います。
償却資産については、償却資産申告書により毎年評価します。
固定資産について、次のような異動があった場合は手続き(届出)が必要ですので、必ず
ご連絡ください。
(1)所有者が、転出、死亡、(未登記家屋を)名義変更等したとき
(2)家屋について、取り壊しがあったとき