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固定資産税の納税義務者は死亡された方ですが、その相続人が納税義務を承継します。つまり、死亡された方に係る固定資産税の納付を相続人にお願いすることになります。
具体的には、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から書類等を受領し納税していただく代表者を相続人代表者指定届 [PDFファイル/229KB] により指定していただきます。
なお、この相続人の代表者とは、村の固定資産税に関する手続きを代表して行っていただくもので、法務局(相続登記)や税務署(贈与税・相続税)には関係ありません。また、この届を提出された後、12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先します。登記に関する詳しい事項は、法務局へお問い合わせください。
~お願い~
村外の方で、当村に固定資産を所有している方が亡くなられた場合は、ご連絡ください。
納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなった後に納めていただく村税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条等)
また、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。
賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、納税義務を承継した相続人の方に納めていただく必要があります。
賦課期日までに相続の登記(未登記の家屋については、税務係での名義変更の手続き)を完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。賦課期日(1月1日)までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については相続人が所有者としてみなされます。また、相続人が複数である場合は、相続人全員の共有という形になります。この場合にも、納税通知書を受け取り、代表して納めていただく方を「相続人代表者指定届 [PDFファイル/229KB] 」により届け出ていただく必要があります。