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家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準として、所有者の方に課税しています。取り壊した後届出がない場合、翌年度も課税されてしまう誤課税の原因となります。
家屋を取り壊した場合は早めの届出をお願いします。
役場税務係へ「家屋滅失届」を提出してください。
法務局で「滅失登記」を行ってください。
ただし、滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときは、先に役場税務係へ「家屋滅失届」を提出してください。
家屋滅失届様式 [PDFファイル/187KB]
※窓口にもあります。
法務局「不動産登記申請手続き」ページ<外部リンク>