ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバー > マイナンバー > マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

本文

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度とは、住民票をお持ちの住民一人ひとりにマイナンバー(正式には「個人番号」といい、12桁の番号)を付けることで、税務署などの国の機関や地方公共団体、健康保険組合などがそれぞれ独自に持っている個人のさまざまな情報を同一人の情報であることを確認するために導入する制度です。

また、法人には「法人番号」が割り振られます。「法人番号」は広く公開され、官民問わず自由に利用することができます。

マイナンバーは一生涯使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

導入のメリット(3つの効果)

  1. 面倒な手続きが簡単に(住民の利便性の向上)
    本人確認や所得などの情報の確認がしやすくなるため、証明書などの交付申請時に必要となる所得・課税証明書などの添付資料の省略や簡素化ができるようになり、申請時の負担が軽減されます。
  2. 給付金等の不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
    所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止し、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。
  3. 手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
    国の行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間での連携が進むことで、作業の重複が減り、情報の照合などに要している時間が短縮されます。

マイナンバーの使い方

今後利用範囲は順次拡大されますが、国の行政機関や地方公共団体などで、主に年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告など税の手続きといった、法律や条例で定められた事務に限り利用されます。

利用例

  • 児童手当の現況届を提出するときにマイナンバーを提示。
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票に記載。
  • 証券会社や保険会社等は、マイナンバーの提示を受け法定調書等に記載。

マイナンバーは、法律や条例で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

始まる時期

湯川村に住所を有する方へは、平成27年11月から、マイナンバーをお知らせする「通知カード」が各世帯に簡易書留で送付されますので、大切に保管してください。
平成28年1月からは、マイナンバーの利用と「個人番号カード」の交付が開始されます。
行政機関等で情報連携が始まるのは、

国の行政機関⇔国の行政機関 平成29年1月~
国の行政機関⇔地方公共団体
地方公共団体⇔地方公共団体
平成29年7月~

となっていますので、実際に手続きが簡素化されるのは、平成29年からになります。
それまでは、今までどおり添付資料が必要です。

通知カードについて

皆さんにマイナンバーを通知するための紙製のカードです。
券面には氏名、住所、生年月日、性別と、マイナンバーが記載されています。通知カードは住民票を有するすべての方に送られます。

個人番号カードについて

申請のある方に作成するプラスチック製のカードで、平成28年1月から「通知カード」と引換えで交付を始めます。

カードの表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の写真が、裏面にマイナンバーなどが記載されます。
また、ICチップが搭載されていて、希望によりこの中に電子申請のための電子証明書を記録することができます。

「通知カード」が送付された際に、申請書が同封されていますので、写真を貼って役場にお持ちいただくか、郵送で送付してください。なお、QRコードを読み取ることで、携帯電話で写真を添付し申請することもできます。

「個人番号カード」は、身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの各種電子申請を行うことができます。
なお、子どもは5年、大人は10年で更新することになります。

個人番号カードと通知カードの違い
  個人番号カード 通知カード
交付 申請による(任意) 申請によらない(強制)
材質 プラスチック
身分証明書としての利用 できる できない
有効期限 成人 10年
未成年 5年
永久
再発行手数料 800円 500円

※なお、個人番号カードの再発行の際、電子証明書の再発行も行う場合は、別途200円の手数料がかかります。

住民基本台帳カードについて

現在お持ちの住民基本台帳カードは、有効期限まで使用することができます。なお、e-Taxなどで確定申告をしている方で、平成28年3月15日までに電子証明書の期限が切れる方は、平成27年12月22日までに有効期間の更新手続きをしてください。
住民基本台帳カードをお持ちで個人番号カードの交付を希望される方は、引き換えで交付しますので、個人番号カードの交付の際、忘れずにお持ちください。

マイナンバーの提供

国の行政機関や地方公共団体では、マイナンバーの提供を求める際、必ず厳格な本人確認を行いますので、ご協力ください。
具体的には、

個人番号カードを持っている場合

個人番号カードを提示してください。

個人番号カードを持っていない場合

通知カードと顔写真付きの公的な身分証明書(※1)を提示してください。

(※1)パスポート、運転免許証、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、在留カード、戦傷病者手帳等

顔写真付きの身分証明書が無い場合は、身分証明書(※2)を2種類提示してください。

(※2)生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、本人名義の預金通帳、社員証、学生証等

国の行政機関や地方公共団体が電話でマイナンバーを聞くことは、一切ありません。

マイナンバーの提供を求める不審電話にご注意ください。

個人情報の漏えいへの不安

個人情報は、マイナンバーにより一元管理されるのではなく、今までどおり国の行政機関や地方公共団体がそれぞれ管理します。
マイナンバーは情報照会の際に使用しますが、国の行政機関や地方公共団体では独自の符号で個人情報を管理していますので、マイナンバーの流出・漏えいが即ちすべての個人情報の流出につながるわけではありません。

マイナンバーおよびマイナンバーを含む個人情報を「特定個人情報」と呼びます。この情報が漏えいしないよう、国の行政機関や地方公共団体では、次の4つの措置を行います。

(1)組織的安全管理措置

管理職、業務担当者等の責任を明確にし、取扱う個人情報を限定します。また情報漏えい事案発生時の体制を整備します。

(2)人的安全管理措置

従来の個人情報に加え、特定個人情報の保護に関する教育研修を行います。

(3)物理的安全管理措置

個人情報や特定個人情報が容易に窃取されないよう、ラックの施錠やパソコンのセキュリティワイヤによる固定を行います。

(4)技術的安全管理措置

個人情報や特定個人情報に不正にアクセスできないように、また外部からこれらの情報にアクセスできないようにアクセス制限等を行います。

また、関連して「特定個人情報保護評価」を行います。
詳しくは、特定個人情報保護評価についてをご覧ください。

マイナンバーのさらに詳しい情報は

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページ<外部リンク>に掲載しています。

また、政府では、マイナンバーのコールセンターを開設しています。
マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

マイナンバーコールセンター

電話 0570-20-0178(外国語は0570-20-0291)

  • 平日 9時30分 ~ 22時00分
  • 土曜日・日曜日、祝日 9時30分 ~ 17時30分

(年末年始12月29日~1月3日は休みです)

個人番号カードコールセンター

電話 0570-783-578

  • 平日 8時30分~22時00分
  • 土曜日・日曜日、祝日 9時30分~17時30分

(年末年始12月29日~1月3日は休みです)

お問い合わせ先

制度全般に関すること

総務課 政策財務係 電話0241-27-8800

カードに関すること

住民課 福祉係 電話0241-27-8810