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戸籍の謄本・抄本がほしいときは

戸籍謄抄本等の申請について

申請窓口

住民課 福祉係

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く)

申請することができる方

(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使または義務履行のために必要な方

例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

請求書上、明らかにする必要がある事項

(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関

(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:乙の兄の甲が死亡した乙の遺産についての遺産分割調定の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出必要がある場合等

請求書上、明らかにする必要がある事項

(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

請求書上、明らかにする必要がある事項

 (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
 (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
 (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。<外部リンク>

申請に必要なもの

  1. 戸籍謄抄本等の申請書(窓口にあります)
  2. 請求者の本人確認のできる運転免許証や写真付
    住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード等
  3. 代理人の場合→委任状 [PDFファイル/78KB] 、代理人の印鑑
  4. 親族による請求の場合→湯川村の戸籍で関係が確認できない場合、
  5. 関係のわかる戸籍が必要

手数料

戸籍謄本・抄本 1通 450円
除籍謄本・抄本 1通 750円
附票 1通 200円
身分証明書 1通 350円
独身証明書 1通 350円

広域交付による請求

戸籍謄本などの戸籍証明書等を全国どこの市区町村窓口でも取ることができる制度です。

※詳しくは、広域交付による請求をご確認ください。

郵便による請求

本籍地の市町村役場が遠い場合は、郵便による請求もできます。

申請に必要なもの

  1. 戸籍謄抄本等の申請書 [PDFファイル/134KB]
    申請書に以下の事項を記入してください。
    (1)本籍
    (2)戸籍の筆頭者
    (3)謄本・抄本の別(抄本の場合は必要な人の氏名)
    (4)必要枚数(5)請求理由(使いみち)
    (6)請求者の氏名
    (7)請求者の住所
    (8)請求者の電話番号(昼間連絡のとれる番号)
    (9)戸籍と請求者の関係
  2. 手数料(定額小為替・何も記入していないもの)
  3. 返信用封筒(宛名記入)、返信用切手
  4. 請求者の本人確認のできる運転免許証、個人番号カード、在留カード等の写し
  5. 代理人の場合→委任状 [PDFファイル/78KB] 、代理人の印鑑 
  6. (B)~(D)による請求の場合→疎明資料(権利や義務などを確認できる資料) 
    例:公正証明、契約書、債務残高証明書等 

※請求の理由が明らかではない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

送付先

〒969-3593
福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地
湯川村役場 住民課福祉係 戸籍担当

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