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広域交付による請求

戸籍証明書の広域交付が始まりました

令和6年3月1日から、本籍地が遠隔にある方でも、お近くの市区町村の窓口において、戸籍謄本などの戸籍証明書を取得できるようになりました。

広域交付の請求できる方

  • 戸籍に載っている本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

※きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍は広域交付の請求ができません。

※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。

戸籍の請求ができる戸籍証明書の種類

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改正原戸籍謄本)

※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍謄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。

※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書の請求はできません。

受付窓口

住民課 福祉係

受付時間

午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く)

必要書類

請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)

例:マイナンバーカード、運転免許証 等

※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

注意事項

広域交付に請求は発行まで時間がかかる場合があります。請求される戸籍証明書の種類によっては即時交付ができず、後日の交付となる場合がありますのでご了承ください。