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地方消費税交付金は、都道府県間において清算を行った後の収入の2分の1に相当する額が市町村に交付されます。そのうち、平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5%から8%へ、令和元年10月1日には8%から10%へ引き上げられ、それに伴う地方消費税交付金の引上げ分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。 各年度における当村の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途については、以下のとおりです。