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介護保険の申請から利用まで

介護保険サービスを利用するためには、申請を行い「介護や援助が必要」と認定されることが必要です。

1.認定の申請

住民課ほけん係の窓口で、本人または家族が申請できます。

申請に必要なもの

  • 申請書(窓口にあります)
  • 介護保険被保険者証

※申請時に主治医を記載いただくため、病院名と主治医の先生の名前を確認してください。

※窓口で申請することが難しい方は湯川村地域包括支援センター

(電話0241-28-1585)にご連絡ください。

2.調査

訪問調査

認定調査員が本人の状態や住環境等について調査を行います。

主治医意見書

主治医が本人の状態を記載した意見書を作成します。

3.審査

  • 訪問調査票と主治医意見書を基に、1次判定(コンピュータ判定)と2次判定(介護認定審査会)を行います。

4.認定結果

どのくらい介護が必要かにより、
自立
要支援1・2
要介護1・2・3・4・5
の認定結果が出ます。

※自立と認定された方は介護保険サービスを利用することが出来ません。

5.担当者を決める

介護保険サービスの利用にあたり担当者を決めていただきます。

要支援の方

湯川村地域包括支援センター

要介護の方

介護支援専門員 (ケアマネジャー)

※誰にお願いしたらよいかわからないときは湯川村地域包括支援センターにご連絡ください。(電話0241-28-1585)

6.サービス利用計画の作成、担当者会議

担当者が、本人や家族の希望や状況からサービス利用計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランの内容に問題がなければサービスが利用開始となります。