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児童手当は児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。
児童の年齢 児童手当の額
(児童1人当たりの月額) 3歳未満
(第1子、第2子) 15,000円 3歳から高校生年代
(第1子、第2子) 10,000円 0歳から高校生年代
(第3子以降) 30,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※支給対象が高校生までとなりました。
児童手当の対象となる方で、村外にいる大学生年代のお子さんを養育している場合は、確認書の提出が必要となります。
確認書をダウンロードしご提出いただくか、役場窓口までお越しください。
大学生年代の子を含めても、養育する子が3人に満たない場合は、提出不要です。
児童を養育している方の所得が下表の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、月額一律5,000円を支給します。
また、令和4年10月支給分から新たに所得上限限度額が設けられ、所得が上限額を超える方は児童手当等は支給されません。
原則として、偶数月(年6回)に、各前月までの2ヵ月分の手当を支給します。
児童手当の申請については、下部の「児童手当の各種手続きについて」をご覧ください。
児童手当の各種手続きについて