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認定請求書を住民課福祉係へ提出してください。手当は申請をした翌月から受けることができます。申請が遅れた場合は、遡って支給することができませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に申請すれば出生・転入日の翌月分からの支給になります。
公務員の方は勤務先での申請となります。
その他必要に応じて提出していただく書類があります。
すでに児童手当を受けている方で、新たに子どもが生まれた場合は額改定認定請求書の提出が必要になります。
手当は申請のあった月の翌月分から増額となります。自動で増額にはなりませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に申請すれば出生・転入日の翌月分から増額となります。
その他必要に応じて提出していただく書類があります。
世帯全員が転出したときや、受給者が村外へ転出したときは受給事由消滅届を提出してください。
また、転出先で引き続き手当を受ける場合は、新たに転出先の市町村で認定請求書を提出し、認定を受ける必要があります。
提出が遅れた場合は、手当を受けられない月が生じることがありますのでご注意ください。
現況届とは毎年6月1日時点の状況を把握し、引き続き受給できるかどうかを確認するものです。
令和4年度の現況届から、現在の状況を公募等で確認できる方について、現況届の提出が不要になりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には6月上旬頃に現況届を郵送します。
その他ご不明な点等ありましたら、下記へお問い合わせください。