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児童手当の各種手続きについて

子どもが生まれたとき、他市町村から転入したとき

認定請求書を住民課福祉係へ提出してください。手当は申請をした翌月から受けることができます。申請が遅れた場合は、遡って支給することができませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に申請すれば出生・転入日の翌月分からの支給になります。
公務員の方は勤務先での申請となります。

申請時に必要なもの

  • 認定請求書(住民課福祉係窓口にてお渡しします。)
  • 申請者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請者の健康保険証
  • 申請者名義の通帳
  • 申請者本人および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

その他必要に応じて提出していただく書類があります。

手当の対象となる子どもが増えたとき

すでに児童手当を受けている方で、新たに子どもが生まれた場合は額改定認定請求書の提出が必要になります。
手当は申請のあった月の翌月分から増額となります。自動で増額にはなりませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に申請すれば出生・転入日の翌月分から増額となります。

申請時に必要なもの

  • 額改定認定請求書
  • 申請者の健康保険証

その他必要に応じて提出していただく書類があります。

湯川村から転出するとき

世帯全員が転出したときや、受給者が村外へ転出したときは受給事由消滅届を提出してください。
また、転出先で引き続き手当を受ける場合は、新たに転出先の市町村で認定請求書を提出し、認定を受ける必要があります。
提出が遅れた場合は、手当を受けられない月が生じることがありますのでご注意ください。

現況届について

現況届とは毎年6月1日時点の状況を把握し、引き続き受給できるかどうかを確認するものです。
令和4年度の現況届から、現在の状況を公募等で確認できる方について、現況届の提出が不要になりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には6月上旬頃に現況届を郵送します。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住民票が湯川村とは異なる方
  • 支給要件となる児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設(里親)等の受給者の方
  • その他、湯川村から提出の案内があった方

その他ご不明な点等ありましたら、下記へお問い合わせください。

各様式はこちらからダウンロードできます

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