湯川村役場
〒969-3593
福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地
TEL:0241-27-8800(代表)
FAX:0241-27-3760
湯川村イメージキャラクター
「湯川村ファミリー」
左から、
「ゆがわまいちゃん」
「アスパラくん」
「二輪菊シスターズ」
償却資産とは 「償却資産」とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や農業を行っている方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具等のことです。 償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在村内に償却資産を所有している方に課税されます。償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の状況を1月末までに申告してください。 償却資産の種類 ●申告の必要な償却資産 ①構築物(煙突、鉄塔、舗装路面など) ②機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など) ③船舶(モーターボートなど) ④航空機(ヘリコプターなど) ⑤車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど) ⑥工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、パソコンなど) ●償却資産の対象とならないもの ①自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの ②無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど) ③耐用年数1年未満の資産 ④取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの ⑤取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括償却するもの 償却資産の評価・税額の求め方 ●前年中に取得された償却資産 価格(評価額)=取得価額×(1-原価率/2) ●前年より前に取得された償却資産 価格(評価額)=取得価額×(1-原価率) 償却資産は、価格が課税標準額となるので、それに税額をかけて求めます。 課税標準額(価格)×税率1.4%=税額 お問い合わせ先
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