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湯川村

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相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

 民法改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産(土地・家屋)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされます。
 なお、正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。
 令和6年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となりますので、相続登記が済んでいない不動産を所有されている方は早めの手続きをお願いします。

 詳細については、法務局へお問い合わせください(相続登記の申請は、不動産の所在する市町村を管轄する法務局に対して行います)。

◎お問い合わせ先

 ・福島地方法務局
  TEL:024-534-1111(2番をプッシュすると、不動産登記部門につながります。)
  WEB:http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/

 ・福島地方法務局若松支局
  TEL:0242-27-1498