湯川村役場
〒969-3593
福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地
TEL:0241-27-8800(代表)
FAX:0241-27-3760
湯川村イメージキャラクター
「湯川村ファミリー」
左から、
「ゆがわまいちゃん」
「アスパラくん」
「二輪菊シスターズ」
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※寄附金の実績と使途はこちらになります。 【寄附後の手続きについて】 「寄附金受領証明書」の発行 ご寄附をいただいた皆様へ「寄附金受領証明書」を発行いたしております。 「寄附金受領証明書」は、湯川村へご寄附をいただいたことを証する書類で、確定申告の際に使用しますので、大切に保管してください。 【税控除に係る手続き】 ○確定申告について 最寄りの税務署又はお住まいの市区町村で確定申告を行えると思いますので、「寄附金受領証明書」をお持ちのうえ確定申告をしてください。 ○ワンストップ特例制度について 【制度を利用できる方】 ワンストップ特例制度を利用できる方は、次の2つにあてはまる方に限られます。 |
1.給与所得者等で、確定申告をする必要がない。 <地方税法附則第7条第1項第8項に規定する申告特例対象寄附者である。> |
なお、下記サイトでも、特例制度の概要や、申請書の記入例、必要添付書類等の説明がなされておりますのでご参照ください。 |
・「ふるさとチョイス」https://www.furusato-tax.jp/about/onestop ・「国税庁ホームページ」http://www.nta.go.jp/ |
【注意事項】 |
・特例申請書の提出が無い場合、確定申告をしない限り税の控除は受けら れません。 |
・特例申請書の提出後、確定申告をされた場合、確定申告の内容が優先さ れます(確定申告で寄附金控除を行わないと、税の控除は受けられませ ん)。 |
・特例申請書の提出後、引越しにより住所が変更となった場合、又は婚姻 等により氏名に変更があった場合は、「申請事項変更届出書pdf」を速や かに提出してください。 この場合の提出期限も令和7年1月10日(必着)となります。 ※※※【ご注意】※※※ ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されており ますが、湯川村のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。 |
湯川村では、ふるさと納税(応援寄附金)をお受けするにあたり、事前にお問合せのない方にパンフレットをお送りしたり、払込みのご案内をお送りすることはありません。寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
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