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湯川村

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国民健康保険税と納付

国民健康保険税と納付

《国民健康保険税納税通知書について》

  国民健康保険は、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになり、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
  そのため、世帯主本人が国民健康保険加入者でない場合でも、世帯主あてに納税通知書を郵送します。
国民健康保険税額はその年度の6月に決定するため、納税通知書は毎年7月中旬に一斉発送しています。


《国民健康保険税の賦課について》

  課税に関する基準日を賦課期日といい、国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。
国民健康保険税は年度ごとの課税となり、賦課期日時点での世帯内の国民健康保険加入状況をもとに、年度末(3月31日)までの国民健康保険税が算定されます。
  ただし、賦課期日以後に納付義務が発生(国民健康保険に加入)した場合は、納税義務が発生した月から賦課されます。
  なお、国民健康保険の加入手続きが遅れた場合は、加入月までさかのぼって国民健康保険税を納める必要があります。


《納税方法》

1.普通徴収

 納付期限については令和5年度 納付カレンダーにてご確認ください。

2.年金特別徴収

 4月、6月、8月に支給される年金からは、前年度の税額等を基に算出した仮の税額を徴収(
仮徴収)し、10月、12月、2月に支給される年金からは、その年度の確定税額と仮徴収税額の差額を徴収(本徴収)します。

納期4月6月8月10月12月2月
種別 仮  徴  収本  算  定
税額各月、前年度分の税額に相当する額の6分の1各月、その年度の確定年税額から仮徴収分を差し引いた残りの3分の1


〇年金特別徴収の対象条件
 1 世帯主が国民健康保険に加入している
 2 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
 3 世帯主が年額18万円以上の年金給付を受けている
 4 介護保険料が年金特別徴収の方法により徴収されている(または、これから徴収される) 
 5 国民健康保険税額と介護保険料の合計額が、老齢等年金額の2分の1以下である。



お問い合わせ先
住民課 税務係 国民健康保険税担当 TEL0241-27-8820