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湯川村

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村たばこ税の税率

 平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から製造たばこに係る村たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。また、旧3級品のたばこについては、平成30年10月1日の税率引き上げを行わないとともに、特例税率が令和元年9月30日まで延長されました。詳しい税率は、下表のとおりです。


1.旧3級品のたばこ
(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)
期  間      村たばこ税率
(1,000本当たり)
平成30年4月1日~   4,000円
令和元年10月1日~5,692円
令和2年10月1日~6,122円
令和3年10月1日~6,552円


2.上記以外のたばこ

期  間      村たばこ税率
(1,000本当たり)
平成30年4月1日~5,262円
平成30年10月1日~5,692円
令和2年10月1日~6,122円
令和3年10月1日~6,552円







お問い合わせ先
  • 住民課 税務係 村たばこ税担当 TEL0241-27-8820