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湯川村

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現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の税金の中の固定資産税から評価替えについて

評価替えについて


評価替えとは
 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税します。その課税標準額の計算の基となるのが「評価額」です。この評価額のうち、土地と家屋の評価額は「固定資産評価基準(総務省告示)」に基づき3年ごとに見直すことになっています。

 この評価見直しの年度を「基準年度」といい、最近では令和3年度がこの基準年度にあたります。基準年度の翌年度と翌々年度は、原則として基準年度の評価額を据え置くこととされていますが、次のような場合で評価額を据え置くことが適当でない場合は、新たに評価を行い評価額を決定します。

①新たに固定資産税の対象となる土地家屋がある場合
②土地の分筆・合筆や地目の変更、家屋の増築や滅失(取り壊し)があった場合
③据え置き年度において地価の下落があり、基準年度において据え置くことが適当でない場合

 なお、土地の価格については評価替え後地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正することとなっています。新築以外の家屋については、建物物価の変動を考慮したうえで再建築価格に建築後の経過によって生じる損耗の状況による減価を講じて算出しますが、評価額が前年度の額を超える場合は前年度価格を据え置きます。


お問い合わせ先
  • 住民課 税務係  電話0241-27-8820