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災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、村が管理する緊急輸送道路(注1)において、新たに地上に設ける電柱(駐2)の設置による占用を制限いたしますのでお知らせします。
注1 地震等災害発生後に、救援活動の円滑な実施や物資輸送の確保を行ううえで重要な道路。
注2 令和7年4月1日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。