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空家・空地を売りたい、貸したい方(手続きの流れ)

空き家を売りたい、貸したい方は、下記の手順により空き家バンクに登録いただき、利用希望があった際は物件所有者と利用希望者で交渉・契約を交わす流れとなります。

空家バンクへの登録申請・変更・抹消

​(1)物件(空家・空地)の登録

空家・空地について所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する方からの登録申込により、空家・空地バンクへ物件を登録するものとします。

 
必要書類
□空家・空地バンク登録申込書
□空家・空地情報カード
□空家・空地バンク情報公開内容確認書
  ※上記3点の登録申込書はこちら→登録申込書(様式第1号) [PDFファイル/175KB]
              記載例→登録申込書(様式第1号)記載例 [PDFファイル/208KB]
□登記簿謄本の写し(土地・家屋)
  ※空家の場合は、土地家屋両方。空地の場合は、土地のみ。□現況写真、配置図、間取り図
  ※配置図、間取り図については、ある場合のみで可。

必要事項をご記入のうえ、湯川村役場産業建設課商工観光係へ提出をお願いします。

 

(2)登録内容の変更

空家・空地バンクへ登録した物件の内容に変更が生じたときに速やかに提出して下さい。   例. 土蔵や小屋を解体したときなど

 
必要書類

空家・空地バンク登録内容変更申出書(様式第3号) [PDFファイル/50KB]
空家・空地情報カード [PDFファイル/175KB](必要に応じて)
□登記簿謄本の写し(必要に応じて)
□現況写真、配置図、間取り図(必要に応じて)

 

(3)登録の抹消

次のいずれかに該当したときは、空家・空地バンクから登録が抹消されます。

 

空家・空地バンク登録抹消申出書(様式第4号) [PDFファイル/39KB]の提出があったとき
〇当該空家・空地に係る所有権その他の権利に移動があったとき    
〇登録の内容に虚偽があったとき 
〇登録後2年を経過したとき
   ※再度登録を希望する際は、その旨をお申し出下さい

 

公開に向けて

空家・空地バンク登録申込書を提出後、現地調査を実施します。
 ※日程やその他の都合により現地調査ができない場合は、現況写真により判断します。現地調査を実施しない場合は、物件の内観・外観の写真の提出をお願いします。

物件登録・情報公開

空家・空地バンク公開の準備が整い次第、登録完了通知書によりお知らせします。

情報公開の方法

​次の3つの方法により、10の情報を公開します。

【公開の方法】

  1. 村の移住の相談に来庁した方への閲覧
  2. 村ホームページへの掲載
  3. 全国版空き家バンクへの掲載

【公開する情報】

 
1. 登録番号 2. 売却又は賃貸の別 3. 物件所在地(小文字まで) 4. 希望売却価格又は賃料 5. 物件の概要
6. 設備の状況 7. 管理の状況 8. 位置図 9. 物件説明図(配置図・間取り図) 10. 写真

  ※4~8は非公開も可。

その後の流れ

空家・空地バンクを閲覧した方から利用申し込みがあったとき、所有者の方へ空家・空地バンク利用申込通知書(様式第7号)によりお知らせします。

(1)空家・空地バンク利用申込通知書に記載の連絡先に直接所有者からご連絡いただき、交渉をお願いします。
  ※物件交渉に村は関与しません。

(2)交渉後、交渉結果報告書(様式第8号) [PDFファイル/43KB]を提出

(3)交渉が成立した場合、空家・空地バンク登録抹消申出書(様式第4号) [PDFファイル/39KB]を提出
      ※登録抹消申出書(様式第4号)を受理後、登録を抹消します

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