ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 湯川村役場 > 教育委員会 > 保育所等の職員による虐待に関する通報について

本文

保育所等の職員による虐待に関する通報について

   児童福祉法が改正され、令和7年10月1日から保育所等の職員による虐待を発見した者の通報義務が規定されました。
 保育所や幼稚園等において、施設職員による虐待が発生した場合や虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。

 ・通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。

 ・保育所等の職員が通報した場合、児童福祉法第33条の12第6項の規定により通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けません。

 ・通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。

 

1 通報・相談窓口

施設・事業種別ごとの通報・相談窓口
種別 通報・相談窓口 電話番号

保育所
幼稚園
一時預かり事業
乳児等通園支援事業(誰でも通園制度)

放課後児童健全育成事業

教育委員会 学校教育課学校教育係 0241-27-2250
子育て短期支援事業 住民課福祉係 0241-27-8810
  • 幼稚園についての通報・相談に関しては、所管行政庁である福島県に情報提供を行います。
  • 保育施設等に対する一般的な苦情、問い合わせについては、各施設における「苦情対応窓口」、「第三者委員会」などの苦情等解決制度をご活用ください。

 

2 保育所等における虐待とは

  保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます(児童福祉法第33条の10第1項)。

虐待の類型と内容
類型 内容
1.身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
3.ネグレクト 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
4.心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

3 関連サイト

  ・保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)