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物価高対応子育て応援手当等について

1 対象児童

【物価高対応子育て応援手当】

次のいずれかに該当する方が対象児童になります。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

【湯川村物価高騰対応子育て応援給付金】

次のいずれかに該当する方が対象児童になります。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童(ただし、令和7年9月30日において湯川村に住所を有する児童に限ります。)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

2 支給対象者

【物価高対応子育て応援手当】

次のいずれかに該当する方が支給対象者になります。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を受給している方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当を受給する方
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中を含む)により新たに児童手当の受給者となった方

 

【湯川村物価高騰対応子育て応援給付金】

上記の【物価高対応子育て応援手当】の支給対象者に加え、次の方が支給対象者になります。

  1. 上記の【物価高対応子育て応援手当】の支給対象者が湯川村に住所を有しないときは、支給対象児童と同一世帯の世帯主。(ただし、離婚等の理由により支給対象児童の親権を有さないなど客観的資料に基づき不相当と認めるときは、湯川村に住所を有しない方についても支給対象者となります。)

 

3 支給額

  • 上記「2 支給対象者の【物価高対応子育て応援手当】1.~3.」に該当する方には、国からの物価高対応子育て応援手当(一人当たり2万円)に、村独自の物価高騰対応子育て応援給付金(一人当たり5千円)を加算し、一人当たり2万5千円を支給します。
  • 上記「2 支給対象者の【湯川村物価高騰対応子育て応援給付金】1.」に該当する方には、村独自の物価高騰対応子育て応援給付金(一人当たり5千円)のみを支給します。

 

4 申請が不要な方

 上記「2 支給対象者の【物価高対応子育て応援手当】1.」に該当する公務員以外の方には、児童手当の情報を活用し、申請を必要としない「プッシュ型」による支給を行います。

≪支給方法≫

原則、児童手当受給口座にお振込みします。

詳しくは、支給前に送付する「お知らせ」をご覧ください。

※令和7年9月分の児童手当を受給した口座を解約しているときは、「お知らせ」に同封する「口座変更届」を湯川村へ返送してください。

※子育て応援手当の支給を希望しない方は、「お知らせ」に同封する「辞退届」を湯川村へ返送してください。

≪支給予定日≫

準備が出来次第、順次支給を開始します。

 

5 申請が必要な方

(1)上記「2 支給対象者の【物価高対応子育て応援手当】1.」に該当する公務員の方

 勤務先から交付される申請書に必要事項を記入、勤務先からの証明を得て、口座確認情報を添付したうえで、申請書を湯川村へ提出してください。

(2)上記「2 支給対象者の【物価高対応子育て応援手当】2.~3.または【湯川村物価高騰対応子育て応援給付金】1.」に該当する方

 申請書を送付いたしますので、必要事項を記入、口座確認情報を添付したうえで、申請書を湯川村へ提出してください。

≪支給方法≫

記載内容を確認審査したうえで、指定口座にお振込みします。

≪支給予定日≫

支給前に送付する「支給通知書」をご覧ください。

 

6 制度(国)に関するお問い合わせ先

こども家庭庁 コールセンター

電話:0120-252-071

受付時間:平日 午前9時~午後6時

 

***詐欺にご注意ください。***

 支給対象者の方に湯川村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきたら、すぐに湯川村の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。