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児童福祉法等の一部を改正する法律において、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないとする改正が行われました。 上記改正を受け、放課後児童健全育成事業(以下、放課後児童クラブ)についても、安全に関する事項についての計画(以下、安全計画)の策定を義務付けることとされました。 湯川村放課後児童クラブにおいても、児童の安全を確保するため、安全計画を策定しました。
湯川村放課後児童クラブ安全計画はこちらよりご覧ください。 [PDFファイル/218KB]