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地目には、田、畑、宅地、山林、雑種地等があります。村が固定資産を評価する場合、登記簿の地目に関わらずその年の1月1日の現況の地目で評価します。
また、土地の利用状況が部分的に違っていたとしても、土地全体の状況を見て地目認定を行います。
住宅用地は、特に税負担を軽減をするために課税標準の特例措置が設けられています。
人の居住の用に供する家屋
一部を人の居住の用に供する家屋
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
併用住宅 | 1/2 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/2以上3/4未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 3/4以上 | 1.0 |
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合には住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
課税標準額は価格の1/6になります。
小規模住宅用地以外の用地(ただし床面積の10倍まで)
課税標準額は価格の1/3の額になります。
※例えば、300平方メートルの土地に専用住宅が建っている場合、200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルの部分が一般住宅用地になります。