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たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者または製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、一定本数以上の製造たばこを販売のために所持している場合、所持する製造たばこに対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。