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湯川村では、村外の若者の移住および村内の若者の定着を図るため、村内に定住しようとする若者に対し、住宅の取得費用の一部を補助いたします。
制度の詳細については、湯川村若者定住促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/304KB]をダウンロードの上、ご参照ください。
【概要版】湯川村若者定住促進事業補助金 [PDFファイル/124KB]
住宅の取得に要する経費
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助基本額 | 子育て加算額 | 就業加算額 | 建築事業者加算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅の取得費 ※1 |
1/8以内 | 村民 40万円 |
10万円 ※2 |
10万円 |
10万円 |
| 転入者 60万円 |
※1 村外からの転入者の方は、基準日の前日から起算して前10年間に本村において住民登録がないことが確認できる書類(戸籍の附表等)の提出が必要となります。
※2 18歳未満の子どもがいる世帯の申請の場合10万円加算となります。
※3 村内の建築事業者により注文住宅を施工した場合加算します。
「来て ふくしま」の詳細については以下の福島県のHPをご覧ください。<外部リンク>
検査済証の発効日、または住宅の売買契約を締結した日から12ヶ月以内に、申請書に必要書類を添えて湯川村産業建設課商工観光係窓口へ提出してください。
| 必要書類一覧 |
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※:市町村窓口で取得可能な書類
入居した日から3ヶ月以内に提出してください。
| 必要書類一覧 |
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※:役場窓口で取得可能な書類
交付額決定通知書を受け取った後に、交付請求(様式第9号) [PDFファイル/55KB]を提出してください。
※書類に不備が無い場合でも振り込みまでに1ヶ月程度の時間を要します。
補助金の交付は内容を検討したうえで決定となります。必ず交付されるわけではありません。
そのほか、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが下記の連絡先まで、ご連絡くださるようお願いいたします。