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出生届を出すときは

出生届について

届出人

  • 父、母
  • 父母が婚姻をしていない場合は母

届出場所

  • 住民課福祉係
    ※住所地、本籍地、出生地、所在地(里帰り出産などにより一時的に住んでいるところ)で届出することができます。

届出期間

  • 生まれた日を含めて14日以内
    ※14日目が休庁日の場合は翌開庁日までが届出期間になります

届出に必要なもの

  • 出生届(右側の出生証明書に医師の証明を受けたもの。出産した病院で取得します)
  • 母子手帳(休庁日に届出をした場合は後日手帳に証明をしますのでお持ちください)

手数料

  • 無料

出生届記載例[PDFファイル/267KB]

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