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国民健康保険の被保険者の方は、職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。
就職してから14日以内
国民年金の資格喪失手続きは、職場で行うので役場での手続きは不要です。
職場の健康保険を脱退したときは、国民健康保険の加入手続きが必要です。
退職してから14日以内
※職場の都合(リストラ等)により退職され、国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険税の減免制度がありますのでご相談ください。
退職したときは、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。
脱退手続きは職場で行いますが、新たに国民年金に加入する手続きがあります。
退職された配偶者の扶養として第3号被保険者になっていた方は、第1号への種別変更手続きが必要です。
14日以内
※失業等により国民年金保険料の支払いが難しい場合は、保険料免除・納付猶予という制度がありますのでご相談ください。
住民課 保健係 電話0241-27-8830
住民課 税務係 電話0241-27-8820
住民課 福祉係 電話0241-27-8810