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就職・退職した際の手続き

就職したときは

国民健康保険

国民健康保険の被保険者の方は、職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。

期限

就職してから14日以内

必要なもの

  • 職場の健康保険被保険者証(職場の保険の加入日を確認します)
  • 国民健康保険被保険者証(保険証は役場に返却していただきます)
  • 印鑑

国民年金

国民年金の資格喪失手続きは、職場で行うので役場での手続きは不要です。

退職したときは

国民健康保険

職場の健康保険を脱退したときは、国民健康保険の加入手続きが必要です。

期限

退職してから14日以内

必要なもの

  • 健康保険資格喪失証明書(職場の保険の資格喪失日を確認します)
  • 印鑑

※職場の都合(リストラ等)により退職され、国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険税の減免制度がありますのでご相談ください。

国民年金

退職したときは、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。

脱退手続きは職場で行いますが、新たに国民年金に加入する手続きがあります。

退職された配偶者の扶養として第3号被保険者になっていた方は、第1号への種別変更手続きが必要です。

期限

14日以内

必要なもの

  • 健康保険資格喪失証明書(厚生年金の脱退日を確認します)
  • 印鑑
  • 年金手帳

※失業等により国民年金保険料の支払いが難しい場合は、保険料免除・納付猶予という制度がありますのでご相談ください。

お問い合わせ先

国民健康保険に関すること

住民課 保健係 電話0241-27-8830

国民健康保険税に関すること

住民課 税務係 電話0241-27-8820

国民年金に関すること

住民課 福祉係 電話0241-27-8810