離婚届について
届出人
- 協議離婚の場合は夫と妻
- 調停、裁判離婚の場合は申立人
届出場所
住民課 福祉係
※夫または妻の住所地、本籍地、所在地で届出することができます。
届出期間
- 届けた日から法律上の効力が発生します。
- 調停、裁判離婚の場合は調停成立、裁判確定の日から10日以内。
届出に必要なもの
- 離婚届 1通
※18歳以上の証人が二人必要。届出に署名してもらう欄があります。
- 調停離婚の場合は調停調書、裁判離婚の場合は審判書、裁判確定証明書が必要。
- 未成年の子がいる場合は父、母のいずれが親権者になるかを決めて届け出てください。
- 本人であることが確認できるもの
(官公庁が発行した写真つきの証明書 例:運転免許証、写真付住基カード、パスポート、マイナンバーカード等)
手数料
届出は無料です。
備考
- 休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。
- 婚姻によって氏を改めた方は、離婚後原則として婚姻前の氏に戻ります。
- 離婚前の氏を引き続き使用する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 離婚届を出しただけでは住所は変更されません。住所変更が必要な場合は別途手続きが必要です。
離婚届記載例[PDFファイル/458KB]
<外部リンク>
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