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国民健康保険は、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになり、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
そのため、世帯主本人が国民健康保険加入者でない場合でも、世帯主あてに納税通知書を郵送します。
国民健康保険税額はその年度の6月に決定するため、納税通知書は毎年7月中旬に一斉発送しています。
課税に関する基準日を賦課期日といい、国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。
国民健康保険税は年度ごとの課税となり、賦課期日時点での世帯内の国民健康保険加入状況をもとに、年度末(3月31日)までの国民健康保険税が算定されます。
ただし、賦課期日以後に納付義務が発生(国民健康保険に加入)した場合は、納税義務が発生した月から賦課されます。
なお、国民健康保険の加入手続きが遅れた場合は、加入月までさかのぼって国民健康保険税を納める必要があります。
納付期限については、令和6年度納付カレンダー [PDFファイル/61KB]にてご確認ください。
4月、6月、8月に支給される年金からは、前年度の税額等を基に算出した仮の税額を徴収(仮徴収)し、10月、12月、2月に支給される年金からは、その年度の確定税額と仮徴収税額の差額を徴収(本徴収)します。
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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種別 | 仮徴収 | 本算定 | ||||
税額 | 各月、前年度分の税額に相当する額の6分の1 | 各月、その年度の確定年税額から仮徴収分を差し引いた残りの3分の1 |