ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 暮らし・手続き > 暮らし・手続き > 国民健康保険税と納付

本文

国民健康保険税と納付

国民健康保険税と納付

国民健康保険税納税通知書について

国民健康保険は、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになり、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
そのため、世帯主本人が国民健康保険加入者でない場合でも、世帯主あてに納税通知書を郵送します。
国民健康保険税額はその年度の6月に決定するため、納税通知書は毎年7月中旬に一斉発送しています。

国民健康保険税の賦課について

課税に関する基準日を賦課期日といい、国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。
国民健康保険税は年度ごとの課税となり、賦課期日時点での世帯内の国民健康保険加入状況をもとに、年度末(3月31日)までの国民健康保険税が算定されます。
ただし、賦課期日以後に納付義務が発生(国民健康保険に加入)した場合は、納税義務が発生した月から賦課されます。
なお、国民健康保険の加入手続きが遅れた場合は、加入月までさかのぼって国民健康保険税を納める必要があります。

納税方法

(1)普通徴収

納付期限については、令和6年度納付カレンダー [PDFファイル/61KB]にてご確認ください。

(2)年金特別徴収

4月、6月、8月に支給される年金からは、前年度の税額等を基に算出した仮の税額を徴収(仮徴収)し、10月、12月、2月に支給される年金からは、その年度の確定税額と仮徴収税額の差額を徴収(本徴収)します。

年金特別徴収表
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
種別 仮徴収 本算定
税額 各月、前年度分の税額に相当する額の6分の1 各月、その年度の確定年税額から仮徴収分を差し引いた残りの3分の1
年金特別徴収の対象条件
  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主が年額18万円以上の年金給付を受けている
  4. 介護保険料が年金特別徴収の方法により徴収されている(または、これから徴収される) 
  5. 国民健康保険税額と介護保険料の合計額が、老齢等年金額の2分の1以下である。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)