本文
湯川村では、婚姻に伴う経済的負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化を目的として、新たに婚姻した世帯へ、婚姻に伴う住居費、引越費用およびリフォーム費用の一部を補助します。
令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の条件をすべて満たす夫婦
結婚を機に新たに物件を購入、または賃借する際に要した物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を控除した額
引越業者または運送業者への支払いその他の引っ越しに係る費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること
※外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用は対象外
補助額は、住居費・引越費用・リフォーム費用の合計で、補助上限額は次のとおり
令和6年4月1日~令和7年3月31日
※申請多数の場合、年度途中で受付を終了することがあります。申請をお考えの方は事前にご相談ください。