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湯川村結婚新生活支援事業補助金

湯川村では、婚姻に伴う経済的負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化を目的として、新たに婚姻した世帯へ、婚姻に伴う住居費、引越費用およびリフォーム費用の一部を補助します。

1.補助対象世帯

令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の条件をすべて満たす夫婦

  1. 世帯の所得が500万円未満であること
    ※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除する
  2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  3. 対象となる住居が本村にあること
  4. 申請時に夫婦の双方または一方の住民票が対象となる住居にあること
  5. 村税の滞納がないこと
  6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  7. 過去にこの制度による補助を受けたことがある者がいないこと

2.対象経費

(1)住居費

結婚を機に新たに物件を購入、または賃借する際に要した物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を控除した額

(2)引越費用

引越業者または運送業者への支払いその他の引っ越しに係る費用

(3)リフォーム費用

婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること
※外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用は対象外

3.補助額

補助額は、住居費・引越費用・リフォーム費用の合計で、補助上限額は次のとおり

  1. 30歳以上39歳以下の世帯 上限30万円
  2. 29歳以下の世帯 上限60万円

4.申請期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日
※申請多数の場合、年度途中で受付を終了することがあります。申請をお考えの方は事前にご相談ください。

5.申請様式