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湯川村では、村民の皆さんが豊かで健康な暮らしができるよう、日々の生活のすみずみまで広い範囲にわたりさまざまな仕事をしています。そのためにはたくさんの費用を要するため、この費用を村民の皆さんで出し合っていかなければなりません。
なかでも、その能力に応じて分担していただくのが個人住民税です。
個人住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて負担する「所得割」から構成されています。
なお、県の税金である個人県民税についても、湯川村であわせて課税し、湯川村に納税していただき、「個人村民税」と「個人県民税」をあわせて個人住民税と呼ばれています。
納税義務者 納める住民税 |
村内に住所がある人 | 村内に住所はないが、事務所、 事業所または家屋敷のある人 |
---|---|---|
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | ― |
※その村に住所があるか、あるいは事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、個人村・県民税の均等割額をそれぞれ500円引き上げています。令和6年度からは、森林環境税が導入となり国税として均等割額を1,000円引き上げとなります。
また、福島県森林環境税条例に基づき、平成18年度から令和7年度までの間、個人県民税の均等割額を1,000円引き上げています。
税額 6,000円(個人村民税 3,500円 個人県民税 2,500円)
※令和5年度まで
税額 6,000円(個人村民税 3,000円 個人県民税 2,000円 森林環境税【国税】 1,000円)
※令和6年度から
納税方法には普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つがあります。なお、所得の種類によっては、複数の方法(普通徴収+給与特別徴収など)で納税していただく場合があります。
6月に役場から納税通知書が交付され、通常6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)の4回の納期に分けて個人で納税する方法。
事業主(給与支払者)が5月に役場から通知された特別徴収税額を、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から引き去り(給与天引きし)、6月から翌年5月までの12回に分けて納税する方法。
年金保険者が役場から通知された特別徴収税額を年金所得者の年金から支払い時に差引し納税する方法。