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Q:今年の1月15日に家屋を取り壊しましたが、固定資産税はどうなりますか?
A:課税されます。固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在所有している固定資産を課税対象とし、その4月から始まる年度分について課税されます。また、滅失登記を行っていない場合は、早めに役場に建物滅失届を提出してください。
Q:私は昨年10月に住宅を壊しましたが、土地について今年から税額が高くなっています。なぜでしょうか。
A:土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更するとこの特例の適用から外れることになるからです。
Q:4年前に一戸建て住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
A:新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)について120平方メートルまでの部分につき固定資産税が2分の1になります。軽減適用期間が終了すると、本来の税額に戻ります。
Q:毎年自分で確定申告をしていますが、それと別に償却資産の申告の提出も必要なのですか?
A:必要です。償却資産は登記制度がないため、地方税法383条の規定により、所有者は毎年申告が必要になります。また、確定申告は所得に関する申告で、償却資産は固定資産に関する申告のため、別途役場に提出していただく必要があります。
Q:耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却が終わった償却資産も固定資産税の申告の対象になりますか?
A:なります。償却済みとなった資産でも、事業の用に供することができる状態であれば償却資産の対象となりますので申告が必要です。