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戸籍への氏名の振り仮名記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日の改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

振り仮名の届出期間終了について

湯川村が本籍の方については、戸籍に記載される予定の振り仮名を令和7年7月に発送しております。

氏名の振り仮名に誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票に氏名の振り仮名を記載されたい場合の届出は、令和8年5月25日をもって終了いたしました。

戸籍に記載される氏名の振り仮名について

〇令和8年5月25日までに届出をした場合 → 届出した振り仮名が記載されます

〇届出しなかった場合 → 通知した振り仮名がそのまま記載されます

戸籍への振り仮名記載時期について

各種戸籍の届出及び振り仮名の記載申出により、その日付で戸籍に記載されます。

届出及び申出がない場合は、国が定めるスケジュールに沿って、本籍地市町村ごとに順次戸籍に記載されます。

(湯川村が本籍の方は令和8年11月末~12月頃)

※戸籍に振り仮名が記載されると、併せて住民票にも振り仮名が記載されます。

振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の請求について

 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、住民課窓口までご相談ください。

※即日交付はできず、一定のお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

※戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。

戸籍に記載された振り仮名を変更する届出

戸籍に記載された振り仮名を変更する場合、原則、家庭裁判所の許可が必要となりますが、以下の条件を満たす場合は1度に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。

(1)振り仮名の届出をしたことがない

(2)令和7年5月26日以降新たに戸籍に記載された方(出生・帰化等)以外の方

※氏名の振り仮名の届出については、「氏」の振り仮名と「名」の振り仮名の届出があり、それぞれ届出できる方が異なります。

 

 

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、 同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このよう規制の潜脱行為を防止することができます。

 

関連情報

制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。

「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>