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軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等

平成28年度から、原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等には、新税率が適用されました。また、軽自動車税は令和元年10月1日から、軽自動車税(種別割)名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。詳しい税率は、下の表のとおりです。

車種 区分  税率(税額)
原動機付自転車  50cc以下 2,000円
 50cc超90cc以下 2,000円
 90cc超125cc以下 2,400円
 ミニカー 3,700円
軽自動車   軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
 雪上車 3,600円
小型特殊自動車  農耕作業用 2,400円
 その他(フォークリフトなど) 5,900円
二輪の小型自動車  250cc超 6,000円

三輪および四輪以上の軽自動車

三輪および四輪以上の軽自動車の税率については、最初の新規検査の時期により税率が異なります。なお、最初の新規検査の時期は、自動車検査証の「初年度検査年月」に記載されています。

車種 区分 平成27年3月31日
までに新規検査
を受けた車両
平成27年4月 1日
以降に新規検査
を受けた車両
最初の新規検査
から13年を経過
した車両

軽自動車
  
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

グリーン化特例(軽課)について

 「初年度検査年月」が令和3年4月1日から令和8年3月31日(下記(ア)の車両については令和7年3月31日)までの三輪および四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて、最初の課税年度に限り税率を軽課します。

区分 標準税率 (ア)
概ね25%軽減
(イ)
概ね50%軽減
(ウ)
概ね75%軽減
三輪 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪 乗用 自家用 10,800円 適用なし 適用なし 2,700円
営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
貨物用 自家用 5,000円 適用なし 適用なし 1,300円
営業用 3,800円 適用なし 適用なし 1,000円

(ア)税率を概ね25%軽減

乗用:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

(イ)税率を概ね50%軽減

乗用:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

(ウ)税率を概ね75%軽減

電気軽自動車および天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限る。)

 ※上記(ア)および(イ)の軽自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。