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平成28年度から、原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等には、新税率が適用されました。また、軽自動車税は令和元年10月1日から、軽自動車税(種別割)名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。詳しい税率は、下の表のとおりです。
車種 | 区分 | 税率(税額) |
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車 | 軽二輪 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
雪上車 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車の税率については、最初の新規検査の時期により税率が異なります。なお、最初の新規検査の時期は、自動車検査証の「初年度検査年月」に記載されています。
車種 | 区分 | 平成27年3月31日 までに新規検査 を受けた車両 |
平成27年4月 1日 以降に新規検査 を受けた車両 |
最初の新規検査 から13年を経過 した車両 |
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軽自動車 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
「初年度検査年月」が令和3年4月1日から令和8年3月31日(下記(ア)の車両については令和7年3月31日)までの三輪および四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて、最初の課税年度に限り税率を軽課します。
区分 | 標準税率 | (ア) 概ね25%軽減 |
(イ) 概ね50%軽減 |
(ウ) 概ね75%軽減 |
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三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 適用なし | 適用なし | 2,700円 |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 適用なし | 適用なし | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | 適用なし | 適用なし | 1,000円 |
乗用:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
乗用:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
電気軽自動車および天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限る。)
※上記(ア)および(イ)の軽自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。