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身体に障がいのある方、知的障がい・精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で一定の要件に該当するものについて、申請により軽自動車税の全額を減免する制度を設けています。
※2つ以上の障がいがある場合には、総合判定による判別により判断します。
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
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視覚障がい | ● | ● | ● | ● | |||
聴覚障がい | ● | ● | |||||
平衡機能障がい | ● | ||||||
音声機能障がい (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
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上肢不自由 | ● | ● | |||||
下肢不自由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体幹不自由 | ● | ● | ● | ● | |||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい |
上肢機能 | ● | ● | ||||
移動機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直陽機能障がい | ● | ● | ● | ||||
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | ● | ● | ● | ● |
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
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視覚障がい | ● | ● | ● | ● | |||
聴覚障がい | ● | ● | |||||
平衡機能障がい | ● | ||||||
音声機能障がい (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
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上肢不自由 | ● | ● | |||||
下肢不自由 | ● | ● | ● | ||||
体幹不自由 | ● | ● | ● | ||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい |
上肢機能 | ● | ● | ||||
移動機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直陽機能障がい | ● | ● | ● | ||||
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | ● | ● | ● | ● |
視覚障がい | 特別項症から第4項症 |
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聴覚障がい | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障がい | 特別項症から第4項症 |
音声機能障がい (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
特別項症から第2項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までおよび 第1款症から第3款症まで |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までおよび 第1款症から第3款症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、肝臓、ぼうこうまたは直陽機能障がい | 特別項症から第3項症 |
視覚障がい | 特別項症から第4項症 |
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聴覚障がい | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障がい | 特別項症から第4項症 |
音声機能障がい (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
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上肢不自由 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第4項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、肝臓、ぼうこうまたは直陽機能障がい | 特別項症から第3項症 |
区分 | 知的障がい者本人、知的障がい者の方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合 |
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療育手帳 | A(重度) |
区分 | 精神障がい者本人、精神障がい者の方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合 |
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精神障がい者保健福祉手帳 | 1級 ※自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている方に限る。 |
公益のために直接専用するものと認める軽自動車等で一定の要件に該当するものについて、申請により軽自動車税の全額を減免する制度を設けています。
(1)社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
(2)特定非営利活動法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
(3)その他公益のため直接専用するものと認めるもの
(1)軽自動車税減免申請書
(2)自動車検査証
(3)運転されている方の運転免許証
(4)各手帳
(5)印鑑(認印)
軽自動車税納税通知書発布後より、納期限までです。申請期間を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。