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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等、といいます)を所有していることで課税されます。
毎年4月1日現在、村内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
※自動車税とは異なり、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度は課税されます。
※分割払いなどの場合において、所有権留保付で行われたときは、買主を所有者とみなして買主に課税されます。