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原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車を購入または譲渡等により取得した場合は、役場で登録の手続きが必要となります。手続きの際に必要となるものは下記のとおりです。
手続きの内容 | 手続きに必要なもの |
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新規登録 |
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村外から転入してきた場合 |
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廃車処理済の車両を譲ってもらった場合 |
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※標識番号を選ぶことはできません。
※軽自動車税は所有していることで課税されます。よって、公道を走る走らないにかかわらず、課税の対象となりますので、必ず登録の手続きをしてください。
※農耕車については、年明けの「償却資産申告書」の提出だけでは、登録の手続きとはなりませんので、税務係窓口で登録の手続きをしてください。
原動機付自転車、小型特殊自動車を手放した場合は、役場で廃車の手続きが必要となります。手続きの際に必要となるものは下記のとおりです。
手続きの内容 | 手続きに必要なもの |
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廃車 |
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※他人に譲ったとき、または転出等により車両の定置場が村外に変更となったときも必ず廃車の手続きをしてください。
以下の車種につきましては、役場で登録・廃車等の手続きはできません。下記の窓口にお問い合わせください。
車種 | 窓口 |
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軽二輪 125cc超250cc以下 | 福島県軽自動車協会 Tel024-546-2577 |
軽自動車(三輪および四輪) | 軽自動車検査協会 福島事務所 Tel050-3816-1837 |
二輪の小型自動車 250cc超 | 福島運輸支局 Tel050-5540-2015 |
※なお、手続きに必要なものは車種や内容によって異なりますので、事前に電話等で確認のうえ、手続きを行ってください。
※住民票を移しても、車検証の住所は一緒には移りません。転居したときは忘れずに変更登録を行ってください。他人に譲ったり、廃車したりして、実際に使用をやめた場合も同様です。