湯川村では、村への定住を目的に空家の改修を行おうとする方に対して、改修経費の一部を補助いたします。
制度の詳細については、湯川村空家改修事業補助金交付要綱 [PDFファイル/129KB]をダウンロードのうえ、ご参照ください。
【概要版】湯川村空家改修事業補助金 [PDFファイル/135KB]
補助対象者
以下の要件のすべてを満たす方
- 成年に達している方
- 空家を自己の居住を目的として購入又は賃借した方、もしくは2親等以内の血族又は姻族により居住する権利を取得した方
- 補助金の交付の日から1年以内に改修工事を行った空家へ入居し、引き続き5年以上定住する意志のある方
- 市区町村税の滞納のない方
※村内に住所を有していない方、住所を有して1年を経過していない方は対象外です。
補助対象経費
住宅の機能向上のために行う改修工事で、以下のいずれかに該当するものが対象となります。
- 屋内(水回り、内装等)および屋外(屋根、外壁等)の改修工事
- 改修工事に伴い行う清掃等(空家内部、造付家具、設備機器等に係る清掃、及び残置物処分、空家の敷地内の庭木等の剪定、除草)に係る費用
※対象外費
- 家具などの備品の購入に係る経費
- 仮設トイレの設置費用
補助額
補助額
| 対象経費 |
補助率 |
限度額 |
- 住宅の機能向上のために行う改修費用
- 改修工事に伴い行う清掃等に係る費用
|
対象経費の2/3以内 |
改修費用:1,000,000円
清掃費用:100,000円
|
※村内の建築業者により改修工事を施工した場合は100,000円加算
申請の方法について
(1)交付申請
工事の契約・着工前に、申請書に必要書類を添えて産業建設課商工観光係窓口へ提出してください。
※交付決定前に完了した工事、着手した工事、契約した工事は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
※工事の契約・着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。
(2)実績報告
工事完了後30日以内に提出してください。
※書類の提出は、期限を過ぎた場合、補助金が交付されませんのでご注意ください。
(3)補助金交付請求
交付額決定通知書を受け取った後に、交付請求(様式第8号) [PDFファイル/80KB]を提出してください。
※書類に不備が無い場合でも振り込みまでに1ヶ月程度の時間を要します。
その他の注意事項
補助金の交付は内容を検討したうえで決定となります。必ず交付されるわけではありません。
- 補助金の交付は、実績報告後となります。
- 交付決定前に完了した工事、着手した工事、契約した工事は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 改修後、1年以内に入居しないとき、又は5年以内に居住しなくなったときは、補助金の返還を求めることがあります。
そのほか、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが下記の連絡先まで、ご連絡くださるようお願いいたします。
<外部リンク>
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