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法人村民税について

1.納税義務者

 納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
村内に事務所または事業所がある法人 ○ ○
村内に寮・宿泊所等がある法人で、村内に事務所または事業所がないもの ○ ―
村内に事務所または事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うもの ○ ○
村内に事務所または事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの ○ ―

2.税率

均等割

均等割の税率は、法人の資本金等の額と従業者数により、次のとおり定められています。

資本金等の額 村内の
従業者数
税率
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等 ― 50,000円

※従業者数および資本金等の額は、事業年度の末日で判定します。

法人税割

課税標準額

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに計算します。

税率と税額

税率

令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%

村内にのみ事務所または事業所がある場合

法人税割額=法人税額(国税)×税率

複数の市区町村に事務所または事業所がある場合

法人税割額=法人税額(国税)×(村内従業者数÷全従業者数)×税率

3.申告と納付

法人の事業年度終了後、法人自らが税額を計算して申告し、その税額を納めることになります。

申告区分 納付税額 申告および納付期限
中間申告 予定申告 均等割(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2との合計 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による
中間申告
均等割(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額との合計
確定申告 均等割額と法人税割額の合計
(中間申告で納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた額)
事業年度終了の日から2ヶ月以内

事業年度が6月以下の法人および、前事業年度の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人については、中間申告をする必要はありません。
(表中の中間申告による納付税額は、事業年度を12月として計算しています。)