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屋外広告物は、店舗や会社の案内や業務内容、商品などの情報を伝えるための手段として、広く利用されています。
しかしながら、無秩序に表示・掲出されたり、破損・老朽化した看板など適正に管理されていない広告物が氾濫すると、情報が的確に伝わらないだけでなく、地域の自然や景観を阻害したり、人々へ危害を及ぼす要因となりかねません。
このため、屋外広告物の表示若しくは設置を希望される方は、村へ福島県屋外広告物条例に従い許可の申請を行ってください。
屋外広告物とは、次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。