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森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和元年度から都道府県および市町村に対する森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。
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森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、湯川村における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
森林環境譲与税の使途の公表 [PDFファイル/61KB]