ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 行政情報 > 行政情報 > 軽減制度について(その2)

本文

軽減制度について(その2)

軽減制度について

低所得者に係る軽減措置

同一世帯の国保加入者(擬制世帯主を含む)と、特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額が、次の基準額を超えない場合、医療分と後期高齢者支援分の均等割額・平等割額、介護分の均等割額が軽減されます。
ただし、基準額以下でも前年の所得の申告がされていない場合は、軽減の対象になりません。前年の所得がない場合でも、村県民税の申告を行ってください。

低所得者に係る軽減措置
軽減割合 基準額
7割軽減 43万円
5割軽減 43万円+29万5千円×(国保の被保険者数+特定同一世帯所属者数)
2割軽減 43万円+54万5千円×(国保の被保険者数+特定同一世帯所属者数)


※ 給与・年金所得者の数が2以上の場合は、「43万円」の部分を「43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)とします。
※ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行したことにより国保を脱退した方で、それ以後、世帯主が変わることなく継続して同じ世帯にいる方のことです。(世帯主の場合は引き続き世帯主である方)
※ 65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金の収入額から公的年金控除を差し引いた後、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いて軽減判定します。

後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置

特定世帯

最長5年度間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)が半額になります。(2分の1が軽減)

特定継続世帯

特定世帯に対する5年度間の軽減終了後は、特定継続世帯として最長3年度間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)の4分の1が軽減になります。
なお、法定軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減になります。

未就学児の均等割軽減

令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額は半額に軽減されます。
なお、法定軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減後の均等割額からさらに半額に軽減になります。

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された人の保険税の軽減税率について

倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、概ね在職中と同程度の保険料負担となるよう、軽減措置が設けられています。
国民健康保険税は前年中の所得などを基に算定しますが、軽減対象となる方の所得のうち、給与所得を「100分の30」とみなして算定します。

軽減の対象となる方(1~2の両方の条件を満たす方)

  1. 離職した時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方

※2に該当するかどうかの確認は「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由コードをご確認ください。

軽減の対象となる方
離職者区分 離職理由コード 離職理由
特定受給者資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由退職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減の期間

国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの2カ年度です。