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20歳から60歳までの方は全員が国民年金に加入します。
次の3つのグループにわかれています。
厚生年金に加入している会社員・公務員などで原則65歳未満の方
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
国民年金に加入して25年の受給資格期間を満たした人が、65歳になった時から受け取ることができます。
など
これらの合計が25年以上あれば老齢基礎年金を受けることができます
国民年金加入期間中に病気やけがなどで障がいの状態になったときに受けることができます。
次の1~3の要件がすべてそろえば支給されます。
20歳前に初診日がある場合には、20歳になったときに障がい等級の「1級」または「2級」になっていれば、障害基礎年金が支給されます。
※本人の所得制限があります
国民年金加入期間中の方がなくなったときに、残された配偶者、子どもの生活が困らないように支給されます。
亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」「子」
※子とは18歳に到達した年度末までの子、20歳未満の障がいのある子
※妻または夫だけの支給はありません
亡くなられた方が次の1~4のいずれかに該当する方
※1、2の場合、死亡日の前日において、死亡月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上であることが必要です。平成38年3月31日以前に死亡した場合は、死亡月の前々月までの1年間に未納がなければ要件を満たすことになっています。