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国民年金の種類

20歳から60歳までの方は全員が国民年金に加入します。
次の3つのグループにわかれています。

(1)第1号被保険者

  • 自営業
  • 農林漁業者
  • アルバイト
  • 無職
  • 学生などで20歳以上
  • 60歳未満の方

(2)第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員・公務員などで原則65歳未満の方

(3)第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

老齢基礎年金

国民年金に加入して25年の受給資格期間を満たした人が、65歳になった時から受け取ることができます。

※受給資格期間とは

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
  • 第3号被保険者期間

など
これらの合計が25年以上あれば老齢基礎年金を受けることができます

障害基礎年金

国民年金加入期間中に病気やけがなどで障がいの状態になったときに受けることができます。

受給要件

次の1~3の要件がすべてそろえば支給されます。

  1. 初診日(障がいについて初めて診療を受けた日)に国民年金に加入している人、または国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の方
  2. 障がい認定日に障がい等級表の「1級」または「2級」の障がい状態であること
  3. 死亡日の前日において、死亡日の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上であることが必要です。平成38年3月31日以前に初診日があるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。

20歳前に初診日がある方

20歳前に初診日がある場合には、20歳になったときに障がい等級の「1級」または「2級」になっていれば、障害基礎年金が支給されます。
※本人の所得制限があります

遺族基礎年金

国民年金加入期間中の方がなくなったときに、残された配偶者、子どもの生活が困らないように支給されます。

受給資格

亡くなられた方によって生計を維持されていた「のある妻」「のある夫」「
とは18歳に到達した年度末までの子、20歳未満の障がいのある子
※妻または夫だけの支給はありません

受給要件

亡くなられた方が次の1~4のいずれかに該当する方

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者だった方で、日本国内に住所がある60歳から65歳未満の方
  3. 老齢基礎年金の受給権がある人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている方

※1、2の場合、死亡日の前日において、死亡月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上であることが必要です。平成38年3月31日以前に死亡した場合は、死亡月の前々月までの1年間に未納がなければ要件を満たすことになっています。