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経済的な理由などで保険料の納付が困難なときは、役場や年金事務所で申請することで保険料の納付が免除または猶予される制度があります。原則として2年1か月前までさかのぼって申請できます。
申請する年度の前年所得が「申請者本人」と「配偶者」「世帯主」それぞれ一定基準以下であれば、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の納付が免除されます。
※障がい基礎年金や障がい厚生年金の1級・2級を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出により保険料が全額免除されます。
50歳未満の方は、世帯主の所得が多くても「申請者本人」と「配偶者」それぞれの申請する前年所得が一定基準以下であれば保険料の納付が猶予されます。
学生の方は、家族の所得に関わらず「学生本人」の申請する前年度の所得が一定基準以下であれば、在学中の保険料の納付が猶予されます。