本文
交通事故などの第三者の行為によって受けた傷病(傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなど)によってかかった医療費については、原則として第三者(加害者)が医療費の全額を負担することになります。
しかし、第三者との交渉がうまくいかなかったり、医療費が高額になる場合などは、届出により国民健康保険で診療を受けることができます。この時の費用は治療終了後に国民健康保険が第三者あてに損害賠償請求を行います。
国民健康保険で治療を受ける際は、「第三者行為による被害届」を提出してください。その際、窓口にて事故の状況などを詳しく聞かせていただきます。