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介護保険料

65歳以上の方

保険料の額

段階 対象となる方 乗率 保険料
(年額)
第1段階 本人が住民税非課税 同じ世帯に住民税課税者がいない 生活保護の被保護者、老齢福祉年金の受給者、前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が80万円以下の方 基準額
×0.285
25,650円
第2段階 前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額
×0.485
43,650円
第3段階 前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が120万円超以下の方 基準額
×0.685
61,650円
第4段階 同じ世帯に住民税課税者がいる 前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が80万円以下の方 基準額
×0.90
81,000円
第5段階 前年の課税年金収入額とその他の所得金額の合計が80万円超の方 基準額 90,000円
第6段階 本人が住民税課税 前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.20
108,000円
第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.30
117,000円
第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.50
135,000円
第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額
×1.70
153,000円
第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額
×1.90
171,000円
第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額
×2.10
189,000円
第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額
×2.30
207,000円
第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額
×2.40
216,000円

納付方法

(1)年金特別徴収

老齢年金・遺族年金・障がい年金が年額18万円以上の方は、介護保険料を年金から天引き(特別徴収)することになります。
ただし、次のようなときは年金からの天引きは行いません。

  • 65歳になった年度
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年度途中で年金の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 前年度の介護保険料の納付が仮徴収で終了しているとき  など

(2)普通徴収

年金特別徴収でない方は、納付書により介護保険料を納付していただきます。
金融機関へ口座振替依頼書(役場住民課窓口で配布)を提出していただければ、口座振替もご利用できます。

40歳~64歳の方

国民健康保険の方

所得や世帯にいる40歳~64歳の介護保険対象者の人数によって決定します。
医療保険分と介護保険分を合わせて国保の保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険の方

加入している医療保険(健康保険組合、共済組合など)の算定方式に基づいて決まります。
医療保険分と介護保険分を合わせて健康保険料として給料から差し引かれます。