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健康保険証の発行が終了します

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行・再発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行が終了します。

医療機関などで受診する際の被保険者証の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みに移行します。

1 保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使用できます。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、従来の保険証が廃止される令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで、保険証の記載内容に変更がない限り、引き続き使用できます。

マイナ保険証を持っているか否かにかかわらず、転居や、世帯主・被保険者の変更、就職・退職で保険資格の変更となる場合などは、これまで同様に届け出が必要となります。

2 令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証を持っている方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに健康保険に加入したときなどに、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を申請によらず発行します。

マイナンバーカードを紛失した方や申請中の方などマイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請により資格確認証を交付します。

マイナ保険証を持っていない方

マイナ保険証を持っていない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに健康保険に加入したときなどに、従来の保険証の代わりになる「資格確認書」を申請によらず発行します。

3 令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する方法

マイナ保険証を持っている方

「マイナ保険証」で受診できます。(有効期間内従来の保険証でも可)
マイナ保険証の読取りができない場合などにマイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。

マイナ保険証を持っていない方

「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、これまでと同様に受診できます。(有効期間内従来の保険証でも可)

4 マイナ保険証を利用することでメリットが受けられます。

  • より良い医療が可能に:本人が同意をすれば、初めての医療機関でも情報共用できます。
  • 自身の健康管理に役立つ:マイナポータルで自身の特定健診情報や、薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
  • オンラインで医療費控除がより簡単に。
  • 健康保険証としてずっと使える。

など様々なメリットが受けられます。