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マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行が終了します。
医療機関などで受診する際の被保険者証の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、従来の保険証が廃止される令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで、保険証の記載内容に変更がない限り、引き続き使用できます。
マイナ保険証を持っているか否かにかかわらず、転居や、世帯主・被保険者の変更、就職・退職で保険資格の変更となる場合などは、これまで同様に届け出が必要となります。
マイナ保険証を持っている方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに健康保険に加入したときなどに、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を申請によらず発行します。
マイナンバーカードを紛失した方や申請中の方などマイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請により資格確認証を交付します。
マイナ保険証を持っていない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに健康保険に加入したときなどに、従来の保険証の代わりになる「資格確認書」を申請によらず発行します。
「マイナ保険証」で受診できます。(有効期間内従来の保険証でも可)
マイナ保険証の読取りができない場合などにマイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、これまでと同様に受診できます。(有効期間内従来の保険証でも可)
など様々なメリットが受けられます。