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ひとり親家庭医療費助成事業

対象者

次のいずれかに該当する18歳未満(高校在学中の児童は、18歳に達した日以後最初の3月31日まで)の児童およびその児童を養育している父または母が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童(身体障がい者手帳2級以上)
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父または母が母または父の申立てにより配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童

※婚姻は、届出がなくとも事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。 

  1. 生活保護法に規定する被保護者である場合
  2. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている児童である場合
  3. 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童である場合
  4. 父または母および扶養義務者の所得が以下の所得制限限度額以上の場合
所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額
本人 扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
  以下1人増すごとに380,000加算
  70歳以上の老人扶養親族がある場合は1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族および19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。)

※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹をいいます。

助成の内容

医療機関の窓口で支払った保険診療分の一部負担金、および入院時食事療養費標準負担額が助成の対象となります。(保険適用外のものは助成できません。)

同一受診月ごとに世帯の一部負担金を合算して1,000円を超えた額を助成します。
※18歳未満の児童については、乳幼児医療費助成事業や子ども医療費助成事業による助成が優先です。

助成を受けるには

  1. 申請し、受給資格の登録を受けてください。
    なお、申請者の状況により必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは住民課福祉係までお問い合わせください。
  2. 審査の結果、認定となった場合には「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。
    受給資格の登録日は申請した月の翌月1日から(申請日が1日の場合はその日から)となります。

助成金支給の手続きについて

現物給付 ※平成30年8月診療分から

福島県内の医療機関等を受診する際に、窓口で健康保険証と一緒に受給資格者証を提示すると、自己負担額が月額1,000円に軽減されます。

ただし、次の場合は自己負担額の軽減が受けられず、償還払いとなりますのでご注意ください。

  • 福島県外の医療機関を受診した場合
  • 「自己負担上限額管理票」に証明を受けずに受診した場合

償還払い

  1. 医療機関で受診する際に、 「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を提示し、医療費の一部負担金を支払ってください。
  2. 受診した月の翌月以降、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に記入押印し、医療療機関等の窓口で医療機関記入欄に保険診療にかかる証明を受けてください。
    なお、医療機関の証明に代えて領収書を添付しても構いません。
    ※助成申請書は住民課福祉係窓口に備えてあります。
  3. 助成申請書を受診月ごとにまとめて、受診した月の翌月以降に住民課福祉係窓口に提出してください。
  4. 助成金は資格登録の際に指定された口座へ振り込みます。振り込みの際は「ひとり親家庭医療費助成決定通知書」でお知らせします。

医療費が高額になったときは

保険診療の一部負担金が21,000円以上となった場合は、高額療養費支給額の有無を確認させていただくため、次の書類が必要となります。 

高額療養費に該当する場合

高額療養費支給決定通知書(加入している健康保険が発行します。)

高額療養費に該当しない場合

高額医療費支給に関する確認書(申立書)(福祉係窓口に備えてあります。)

更新の手続きについて

受給資格は、毎年10月31日で有効期限が切れます。受給資格を更新するには手続きが必要です。

登録内容に変更が生じたときは

次の場合には届出が必要です。

  1. 受給資格が喪失したとき
  2. 住所や氏名が変わったとき
  3. 加入保険が変わったとき
  4. 振込金融機関を変更するとき