湯川村では、村外の若者の移住及び村内の若者の定着を図るため、村内に定住しようとする若者に対し、住宅の取得費用の一部を補助いたします。
制度の詳細については、本ページ下部より、「湯川村若者定住促進事業補助金交付要綱」をダウンロードの上、ご参照ください。
【補助対象者】
○以下の要件のすべてを満たす方。
・満
45歳未満で、湯川村に定住する目的で住宅を新築、又は建売住宅
を購入した方。
・上記の住宅に
10年以上定住することを誓約する方。
・地域の慣習の理解に努め、積極的に地域活動に寄与できる方。
【補助対象経費と補助額】
○補助対象経費
・住宅の取得に要する経費。土地の取得費は含みません。
○補助上限額
・村民の方:5
0万円 ・村外からの転入者の方:7
0万円
○補助金の額
補助対象経費 | 補助率 | 補助基本額 | 子育て加算額 |
住宅の取得費 ※1 | 1/8以内 | 村民 40万円 | 10万円 ※2 |
転入者 60万円 |
※1 村外からの転入者の方は、基準日の前日から起算して前10年間に本
村において住民登録がないことが確認できる書類(戸籍の附表等)
の提出が必要となります。
※2 子育て加算額:
18歳未満の子どもがいる世帯の申請の場合10万円加
算となります。
○県外からの転入者の方は、福島県で実施する「来て ふくしま 住宅取得支援事業」
により、上記に加え最大70万円が加算されることがあります。
「来て ふくしま」の詳細については以下の福島県の
HPをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.html【申請の方法について】
検査済証の発効日、又は住宅の売買契約を締結した日から
6か月以内に、申請書に
必要書類を添えて湯川村産業建設課商工観光係窓口へ提出してください、
【その他の注意事項】
○補助金の交付は内容を検討したうえで決定となります。必ず交付される
わけではありません。
○補助金の交付は、実績報告後となります。
【補助金交付要綱及び申請書】
・
湯川村若者定住促進事業補助金交付要綱 ・
様式第1号 湯川村若者定住促進事業補助金交付申請書 ・
様式第2号 定住誓約書 ・
様式第3号 代表者選任届 ・
様式第4号 住民基本台帳確認同意書 ・
様式第6号 湯川村若者定住促進事業補助金実績報告書 ・
条例に規定する暴力団員等でないことの誓約書 そのほか、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが下記の連絡先まで
ご連絡くださるようお願いいたします。
お問い合わせ先
- 産業建設課 商工観光係 電話0241-27-8831