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湯川村

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湯川村移住支援金

 村内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から湯川村へ移住を行う方の内、以下の条件を満たす方へ移住支援金の交付を行います。

 1.補助額
1)単身世帯 60万円
22人以上の世帯 100万円
 ※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人あたり100万円加算されます(子育て加算)。
 ※「子育て加算:100万円」は、令和5年4月1日以降に転入された方が対象となります。
 ※上記以前に転入された方は、従前の「子育て加算:30万円」となります。

 2.補助要件
1 移住する前の要件(移住元要件)
 移住する直近の10年間のうち、以下の ア)~ウ)を併せた期間が5年以上必要(うち、移住直前の1年間は連続していること)。
ア)東京23区に居住していた期間
イ)東京圏(※1)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
ウ)東京圏(※1)に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

2 移住する先での要件(移住先要件)
 移住する・した場合に、ア)~オ)のいずれかに該当することが必要となります。
 ア)Fターン(福島県就業マッチングサイト)又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【
Fターン就業】
イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること【プロ人材】
ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】
エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと【関係人口】
オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】

 
3 就業等に関する要件 
ア)Fターン就業の場合 
・勤務地が東京圏
以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること
・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること

イ)プロ人材 
・勤務地が東京圏
以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと

ウ)テレワーク 
・自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でない)
・移住先を生活の本拠地とすること
・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
・所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと

エ)関係人口 
・村が定める関係人口の要件に合致すること

オ)起業 
・起業支援金の採択を受けて1年以内に、移住後3ヶ月の要件を満たすこと
(移住と起業支援金採択の順番は問わない。)

4 申請方法・申請期間
 担当窓口(商工観光係)においてア)及びイ)の手続きを行ってください。
 ※申請多数の場合、年度途中で申請受付を終了する場合がありますので、補助金の利用をお考えの方は事前にご相談ください。

ア)移住後概ね3ヶ月以内に移住した届出を行ってください。
・Fターン就業、プロ人材については就業した後、速やかに届出を行ってください。
・移住支援金の申請漏れを防ぐための大事な手続きとなりますので、必ず行ってください。

イ)移住後3ヶ月以上原則1年以内に申請を行ってください。
・Fターン就業及びプロ人材においては、就業後3ヶ月以上経過しており、かつ移住後原則1年以内である必要があります。

 3.申請様式

お問い合わせ先
  • 産業建設課 商工観光係 電話0241-27-8831