子どもが生まれたとき、他市町村から転入したとき
認定請求書を住民課福祉係へ提出してください。手当は申請をした翌月から受けることができます。申請が遅れた場合は、遡って支給することができませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に申請すれば出生・転入日の翌月分からの支給になります。
公務員の方は勤務先での申請となります。
【申請時に必要なもの】
・認定請求書(住民課福祉係窓口にてお渡しします。)
・申請者本人及び配偶者の所得課税証明書(今年の1月1日現在湯川村に住民票があった方は提出不要です。)
・申請者の健康保険証
・申請者名義の通帳
・申請者の印鑑
・申請者本人及び配偶者の個人番号通知カード又は個人番号カード
その他必要に応じて提出していただく書類があります。
手当の対象となる子どもが増えたとき
すでに児童手当を受けている方で、新たに子どもが生まれた場合は額改定認定請求書の提出が必要になります。
手当は申請のあった月の翌月分から増額となります。自動で増額にはなりませんのでご注意ください。
月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に申請すれば出生・転入日の翌月分から増額となります。
【申請時に必要なもの】
・額改定認定請求書(住民課福祉係窓口にてお渡しします。)
・申請者の健康保険証
・申請者の印鑑
その他必要に応じて提出していただく書類があります。
湯川村から転出するとき
世帯全員が転出したときや、受給者が村外へ転出したときは受給事由消滅届を提出してください。
また、転出先で引き続き手当を受ける場合は、新たに転出先の市町村で認定請求書を提出し、認定を受ける必要があります。
提出が遅れた場合は、手当を受けられない月が生じることがありますのでご注意ください。
現況届について
児童手当等を受給している方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日児童の養育状況等を記載し、引き続き手当を受ける要件があるか確認するためのものです。現況届の用紙が郵送されましたら、必ず期間内に提出してください。
この届を提出しないと、6月分以降の手当が差し止めになり、そのまま定められた期間を経過すると時効により受給資格を喪失しますのでご注意ください。
【現況届に必要な添付書類等】
・受給者の健康保険証
・受給者及び配偶者の所得課税証明書(該当年の1月2日以降に湯川村に転入された方のみ、前住所地で取得してください。)
・児童と別居しているとき
(1)児童の住所が村内の場合
別居監護申立書
(2)児童の住所が村外の場合
別居監護申立書、児童のいる世帯全員分の住民票
その他ご不明な点等ありましたら、下記へお問い合わせください。
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